
退職金の税金は非常に優遇されています。例えば所得税の計算は、(1)退職金から退職所得控除を差し引き、(2)その金額の半分を、(3)他の所得とは分離して課税するというものになっています。退職所得控除は勤続20年までは1年当たり40万円、それを超える分は1年当たり70万円です。例えば勤続20年なら800万円、40年なら2200万円が退職金から所得控除されます。
大部分のサラリーマンは、この退職所得控除を差し引くだけで、所得がゼロになってしまうので、退職金に課税されることはありません。ところが、さらに退職所得控除を差し引いた後の金額を2分の1にして、分離課税にするのです。所得を2分の1と換算するということは、そもそも退職金の半分にはまったく税金がかからないのと同じですから、所得税の最高税率である40%が適用される巨額の退職金を手にしても、退職金には最高20%しか課税されないということになります。大企業の役員や高級官僚に有利な税制なのですが、ルールは庶民も同じなので、これを使わない手はありません。
退職直前に900万円の課税所得(年収1500万円程度)の人がいたとします。その人の所得税の限界税率は30%になります。功労金などを給与に上積みしてもらうと3割を所得税で持っていかれるのです。ところが、その分を退職金に上積みしてもらうと、勤続35年で元々の退職金が2500万円だった場合、限界税率はわずか5%になります。つまり、退職金に10万円上積みしてもらっても、税金は5千円しか取られないのです。
実は私も前の会社を辞める時に、すでに自分のノルマを達成していたのですが、その報酬の一部を功労金として退職金に上積みしてもらい「早期退職」しました。その方が税制上有利だったからです。
税制と言えば、前の会社には、退職金を給与に上積みして前払いするか、退職時に一括して受け取るかの選択制度がありました。私は退職一時金で受け取ることの税制上の有利さをある後輩に強調しましたが、彼は前払いを選択しました。私が理由をきくと「だって定年までこの会社があるとは限らないじゃないですか」と言いました。確かに若い人にとって退職金はリスクが大きすぎる報酬でしょう。会社がなくなれば一銭も支給されないからです。しかし、定年間近の人にとっては、とてつもない税制優遇を受けられる宝の山なのです。
(2007.02.26)

森永 卓郎(もりなが・たくろう)
1957年生まれ。経済アナリスト、獨協大学経済学部教授。80年に東大経済学部を卒業、日本専売公社(現日本たばこ産業)、経済企画庁、UFJ総合研究所などを経て現職。

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