通信教育に限らず、資格を取得しようとする際には、一定の条件を満たしている場合につき、教育訓練給付金制度が利用できる。
制度を利用できるのは、雇用(失業)保険の一般被保険者で指定の講座を修了し、(1)受講開始時に被保険者期間が3年以上、(2)退職後(一般被保険者でなくなった日から)1年以内で被保険者期間が3年以上、のいずれかの条件を満たす人。
支給される金額は被保険者期間によって異なり、3年以上5年未満なら学費の20%、5年以上なら学費の40%が支給される。
ただし、原則として、自営業、公務員、無職、66歳以上は制度適用の対象外となる。

| 雇用保険一般被保険者期間 | 給付率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 3年以上5年未満 | 20% | 10万円 |
| 5年以上 | 40% | 20万円 |
教育訓練給付金の対象になっている講座については、ハローワークで閲覧できるほか、中央職業能力開発協会ホームページで検索できる。
中央職業能力開発協会http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_M_kensaku

(更新日:2006年10月02日)
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