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老後の住まい編

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海外で年金もらえる?
届け出すれば受給OK 50カ国は日本での課税免除

退職したら、夢の海外暮らしをしたい――。でも、問題となるのはやはり、お金です。収入の柱となるはずの年金は、海外にいても受け取ることができます。それにはどのような手続きが必要なのでしょう。年金にかかる税金は、滞在国で払う? それとも日本で納める? 近年、指南本も出版され、注目が集まる海外での年金生活。その注意点を紹介します。

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海外で日本の年金を受け取るには、どうすればいいのだろうか。

社会保険事務所への請求手続きは、国内で受け取るときとほぼ同じ。住所を海外に移した人は滞在国の日本領事館が発行する在留証明書を、国籍も変えた場合はその国発行の居住証明書を添えることになる。

届け出れば、滞在国の銀行に年金を振り込んでもらうこともできる。原則どこの国の銀行口座でも、2カ月に1度年金が振り込まれる。その時点のレートで滞在国の通貨に換金して送られ、送金手数料は不要だ。

注意点もある。社会保険庁は毎年1回、年金受給者の生存を確認し、引き続き支給する手続きをとる。国内に住む人の大半は住民基本台帳ネットワークで自動的に確認されるが、海外在住者は、毎年誕生月に届く「現況届」を返送しないと支給がとまってしまう。現況届を受け取るため、住所変更の届け出が必要だ。

数カ月ほどのロングステイなら、滞在先を届ける必要はなく、年金も国内の口座で受ける人がほとんどのようだ。ただ、その年金を親族などに送金してもらうと、手数料が必要になる。

老齢の年金は所得税がかかる。税の仕組みは国によって違うが、滞在国でも課税される可能性がある。二重課税を避けるために結ばれるのが租税条約だ。

締結国は図の55カ国で、カナダやタイなど5カ国との条約では年金は対象外なので二重にかかるが、ほかの50カ国なら、社会保険事務所に届ければ日本では年金に課税されなくなる。

図の星印は、日本が社会保障協定を結んだか準備中の国。駐在員などで働くとき、年金制度に両方の国で入らなくてすむ。また、一方の国での加入期間は、もう一方でも年金受給に必要な加入期間として認められる(英国、韓国以外)。

実際に年金だけで海外で暮らせるのだろうか。厚生年金は平均月17万円ほど。妻が専業主婦なら、基礎年金を満額の6万6千円もらっても、計23万円だ。

旅行業代表でファイナンシャルプランナーの坂内正さんは「先進国は物価が高く、平均的な年金だけでは厳しい国も多い。長期ビザに数千万円以上の資産が必要な国もある」と話す。

海外暮らしでは、タイやフィリピンなどアジアが人気だ。ロングステイ用のビザは200万〜400万円を預金すれば得られるというが、「生活費は物価が安くても意外にかかる」と坂内さん。「家賃や食費などは現地の人より高くつく。つましく暮らしても、日本での半分か3分の2はかかる」と注意する。

私の場合

協定あっても

ドイツとは社会保障協定があり、加入期間が計25年を満たせば年金をもらえることになっています。私がドイツに来た当時は年金制度から脱退でき、脱退手当が出たそうです。脱退した記憶はないのに、社会保険庁に「脱退している」といわれ、日本で納めた98カ月の保険料がゼロになりました。脱退手当振り込みなどの証拠書類は5年で廃棄され残っていないそうですが、不服申し立ても却下されました。今後年金を申請する人が海外でたくさん出てくるでしょう。こんなケースもあると知ってほしいと思います。

(ドイツ 主婦 62歳)

体が続く限りは

4年前に早期退職したのち、妻とカナダへの数カ月のロングステイを重ねている。もともとはニュージーランドに行こうと思っていたのだが、今はカナダの自然や文化にひかれている。日本にいるとつきあいで飲みに行って散財してしまうこともあるが、カナダではそういうこともないので、生活費はほとんど日本にいるのと変わらないぐらいですむ。年金生活になっても、費用が多少安くなる東南アジアへのロングステイもできれば組み合わせて、体が続く限り、妻との海外生活を楽しみたいと思っている。

(千葉市 男性 55歳)

(更新日:2007年05月12日)

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