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障害年金受けるには

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うつ病や糖尿病でも
ポイントは初診日と認定日

人生に病気やけがはつきものです。障害が残ったとき、生活の支えとなるのが障害年金。生まれつきの障害だけではなく、がんや糖尿病などでも場合によっては受けとれるのですが、知らずに請求していない人もいるようです。自分は関係ないと思っていませんか?

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年金は、年をとってからもらうものと思いがちだ。しかし、それだけではない。病気やけがで心身に障害が残って働きにくくなった場合に収入を保障するのが障害年金だ。

ただ、この制度自体があまり知られていない。障害年金に詳しい社会保険労務士の藤澤貴司さんは「もらえるはずなのに請求していない人は、少なくないはず」。その大きな理由は「障害」という言葉が、一般には狭く解釈されているからではないかという。

障害年金の対象は手足が不自由な人だけではない。がんや生活習慣病、うつ病などでも、労働や日常生活が制限を受けていると認められれば、年金が出る。

認定は、障害者手帳の基準などとは異なる独自の基準=図下=に従って社会保険庁がする。

障害等級により年金額が変わる。全国民が対象となる障害基礎年金は2級まで、会社員が在職中の病気やけがで障害をおった場合に受け取る障害厚生年金には3級も加わる。例えば、心臓病でペースメーカーを入れていれば3級、糖尿病による腎症で人工透析が必要なら2級が目安となる。

社保庁によると、障害基礎年金の受給者は05年度末で152万人、障害厚生年金は35万人だった。

障害年金の受給の仕組み=図上=では、初診日と認定日が重要だ。初診日は、その障害の原因となった病気やけがで初めて診察を受けた日。それまでに保険料をきちんと納めていることが、受給条件だ(初診日が20歳未満の場合をのぞく)。

認定日は(1)基本は初診日から1年半後(2)それ以前に症状が悪化も改善もしない状態になったらその時点で、障害の程度を判断することになる。所定の診断書を医師に記入してもらい、社保事務所に出す。

老齢の基礎年金と障害基礎、老齢厚生年金と障害厚生を両方はもらえない。ともに条件を満たす人は、どちらかを選ぶことになる。額は障害基礎は定額で、2級が老齢基礎の満額(40年加入)と同じ年間79万2100円になる。障害厚生では認定日までに納めた保険料が年金額に反映する。

誰もがいつ障害年金を受ける立場になるか分からない。生活習慣病では長い間に症状が悪化するのが一般的だが、初診日がいつだったかは年金を請求する側が証明しなければならない。

特に障害厚生では、初診日が会社勤めの期間中だったかが重要になる。カルテの法定保存期間は5年。転院などしていれば証明が難しいことも少なくない。

社労士の藤澤さんは「退職が近く、体調がおかしいと思う人は、退職前に病院に行った方がいい。万一、障害厚生年金を請求するときの初診日になる。診察券や記録も残しておくこと」と助言する。

私の場合

チームワークに助けられたみとり

今月3日に母が87歳で自宅でなくなった。医師、看護師、ヘルパーの方々のチームワークに助けられ、私がみとった。最期は病院にお願いするつもりだった私は、覚悟も知識もなく、母には我慢させたことも多かったかもしれない。もう少し前もって勉強しておけばよかったと反省している。しかし、在宅介護は想像よりは困難ではなかった。基本は本人と家族、医師の信頼関係が密なこと。母はたくさんのチューブにつながれることもなく、ごく自然に旅立てたと思う。私もそうありたい。

(横浜市 主婦 63歳)

延命措置の意思

父は98年に81歳で亡くなった。その5年前に交通事故で頭を強くうち、少しずつ弱って寝たきりになり口もきけなくなった。延命措置はしないでほしいと思っても、本人がどう思っているか分からず、強くは言えない。元気なうちに聞いておけばよかったと後悔した。最期をどうしたいのか、死と向き合い話し合うことは家族にとって必要なこと。いま母は82歳。父の時のような後悔はすまいと死について話し合い、きちんと書面にもしたためてもらった上、ずっと折に触れ話し合っていこうと思う。

(さいたま市 会社員女性 58歳)

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(更新日:2007年11月30日)

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