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介護保険 1

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まず要介護度の審査
様々な選択肢考えサービス選んで

65歳以上になると、介護保険証が送られてくる。しかし介護保険は医療保険と違って、保険証をもっていれば誰でもすぐ必要なサービスが受けられるわけではない。介護保険の対象はどの範囲で、どうすれば利用できるだろうか。

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介護保険に入る被保険者は、65歳以上の人と、40〜64歳で医療保険に加入している人の2種類がある。65歳以上は、原因に関係なく介護が必要になったらサービスを利用できる。一方、40〜64歳は初期の認知症や末期がんなど、加齢によってかかりやすい16種類の病気で介護が必要になった人が利用できる。

ただし、65歳以上でも交通事故や第三者の行為が原因の場合、自賠責保険や損害保険が優先して適用される。相手からの賠償がなかなか得られない場合などは、一時的に介護保険を利用して、あとで市町村が相手方や保険会社にその分を請求することがある。

また、転んで骨を折ったり脳卒中で倒れたりなど、突然のけがや病気で入院した時は、まず医療保険を利用する。介護保険は症状や病状がある程度落ち着き、退院するころから利用されるのが一般的だ。

介護保険のサービスの給付を受けるには、どうすればいいか。最初に自分の市区町村の窓口に、介護が必要かどうか判断してもらう要介護認定の審査を申し込む。市区町村が置く地域包括支援センターでも申請や相談ができる。

介護コンサルタントの中村寿美子さんは「介護保険を使うか使わないかに関係なく老後のことが気になったら、まずは市区町村の窓口に相談してみること」。最後まで自宅で暮らすのか、できるだけ自宅で暮らしそのあと施設に入るのか、色々な選択肢を考えた上で自分に合ったサービスを選ぶことをすすめる。「最初は施設に家族が同伴したり、短い時間の利用から始めたりして、お年寄りの生活に自然な形でサービスが入り込むように心がけるのが大事」と強調する。本人がいやいや利用するような場合、ストレスで症状が急激に悪化することもあるためだ。

要介護認定の申請は、本人や家族がするのが原則だが、家族が遠くに住んでいる場合などは、民生委員らを通じて地域包括支援センターが代理で申請することもできる。介護が必要ない「自立」と認定されるとサービスは受けられないが、市町村が実施する要介護状態にならないための介護予防事業は利用できる。

申請から認定結果が出るまで、だいたい30日ほどかかる。しかし、緊急に必要な場合は、申請した日からサービスは利用できる。その場合、費用はいったん利用者が全額払い、要介護度が出たら、程度に応じて決められた限度額内で9割が保険から出る。

ただ、限度額を超えた分は自己負担となる。要介護度が決まる前にサービスを利用すると、思ったより軽く認定された場合、予想以上の自己負担が生じることがある。認定結果が出る前の利用は、必要最低限に抑えた方がいい。

私の場合

身体介護と生活援助の単価なぜ違う

介護福祉士として訪問介護に携わっています。利用者の体に触れて介助をする身体介護より、掃除や洗濯、調理、買い物などの生活援助の方が介護報酬の単価が低いことが納得できません。利用者の中には身の回りのことはだいたい自分で出来る人もおり、そのような人から求められるのはたいてい掃除です。着替えの手伝いより、重い掃除機を運び部屋中をきれいにする方がはるかにしんどいことがあります。自分は掃除をするために資格を持っているの?と思ってしまいます。

(大阪府 介護福祉士 52歳)

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(更新日:2008年04月04日)

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