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介護保険 2

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申請受け82項目質問
家族も同席、気づいた点はメモで

介護保険のサービスを利用するためには、自分が介護を必要とする度合いはどの程度なのか、まず判定を受けなければいけない。要介護認定だ。実際にはどんなことを調べるのだろう。家族にとって注意した方がいいのは、どんな点だろうか。

※クリックすると、拡大します

要介護認定は、本人や家族が申請するところから始まる=図左。申請書に名前や住所、主治医の名前などを書き、市町村か東京23区の窓口に、介護保険証とともに申し込む。市町村が設ける地域包括支援センターや民生委員なども申請を代行できるので、まずはセンターに相談してもいい。

市町村は、判断材料とするため、主治医に意見を聞く一方、申請者の自宅を職員が訪れ、生活状態を尋ねる訪問調査を行う。

調査で聞かれる内容は、全国どこでも同じだ。食事や排泄(はいせつ)といった日常活動をどの程度自分でできるか、コミュニケーションがとれるか、など82項目ある=図右。だいたい数十分程度で終わる。

職員からの質問は本人に対して。だが、「家族同席が望ましい」と助言するのは、「介護先進地」として知られる東京都稲城市の石田光広・高齢福祉課長だ。「他人の前では高齢者は頑張ってしまい、普段はできないのに『できる』と言ってしまうことがあるから」

この調査結果をコンピューターで処理し、どの程度の介護が必要なのか判断するのが1次判定。その後、医師や介護福祉士、理学療法士ら通常5人でつくる介護認定審査会での2次判定に入る。

2次判定では主治医の意見書も参考に、1次判定の結果に矛盾がないかなどをチェックして、要介護度を決めていく。結果は介護保険証に記載され、市町村から送り返されてくる。申請から30日以内というのが決まりだ。一度受けた認定の有効期間は6カ月だ。

注意点はどこか。まず、申請時に主治医の名前を書くときは、本人の状態を最も知っている医師名を記すこと。意見書は2次判定で重要な判断材料になる。主治医がいない場合は、市町村が指定する医師の診察を受けることになる。

一見して介護が必要と分かる人ばかりではない。特に初期の認知症の人などの場合、訪問調査で介護の必要度が実際より低くみられがちだ。

「認知症の人と家族の会」の荒牧敦子常任理事は「訪問調査に備え、家族は、こんな行動ができない、同じことを日に何回も聞いてくるなど、気づいたことをメモに書き留めておくこと」と助言する。

普段できないことを本人が「できる」と言っても、その場で家族が否定しては本人を傷つけてしまう。後でメモを調査員に渡して伝えるのがいいという。

本人が「自分はまだ大丈夫」と訪問調査を拒むケースもある。「拒否されても慌てないこと。焦らずに納得してもらえるタイミングを探す。専門知識のある保健師ら第三者の相談窓口も持っておきたいです」と荒牧さんは話す。

私の場合

長いサービス受給の道のり

2年前に母親の要介護認定を申請した。保健所に相談して申請、その後、区役所から訪問調査の日程について電話があり、調査がされて要介護度が決まり、近くの施設に具体的なサービスを相談してケアマネジャーが決まった。サービスを受けるまでの道のりは曲がりくねっていて、かかわらなくてはならない人が多すぎる。初めて聞く言葉も多く、高齢になってからの申請だと大変だろうと思う。実際、自分から申請するのではなく、「困っているらしい」との情報で民生委員や介護施設の人が出向くことが多いと聞いた。

(静岡市 主婦 43歳)

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(更新日:2008年04月11日)

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